仙台初詣当病平癒 介護保険

介護保険制度 介護保険Q&A

仙台初詣当病平癒 介護保険の活用

仙台初詣当病平癒 介護保険制度 介護保険Q&A

介護保険には必ず加入しなくてはならないか?
40歳以上の国民全員が加入する強制保険ですので、すべての人が加入しなくていはなりません。
障害をもつ40歳以上の人は介護保険の対象者になるのか?
40〜64歳で特定15疾病のいずれかに該当し、あるいは65歳以上の障害をもつ方は介護保険の対象になります。
平成9年12月に「障害者が今まで受けていた介護サービスの水準を維持するための措置を講じる」と衆議院で介護保険法の付帯決議が明記されています。
介護保険の対象となった障害者の方は、従来の公的介護サービス(税金による)との併用により、以前からの介護サービスが維持されると考えられます。 市町村の障害者担当窓口で相談されるとよいでしょう。
制度が施行された後の見直しは行われるか?
介護保険は現在でもさまざまな議論があり、当然見直しが必要な制度です。5年後の2005年には見直し、検討が行われます。
生活保護を受けている人の保険料は?
生活保護を受けている40〜64歳の方は、保険料・利用料ともに免除されます。ただし、医療保険に加入している場合は、医療保険料の加算されます。
65歳以上の方は、保険料・利用料ともに支払い義務がありますが、生活保護費に生活扶助として保険料が、介護扶助として利用料が加算され支給されますので、そこから支払うことになります。
支払う保険料に疑問がある場合はどうするのか?
遠慮せずに市町村の窓口で説明を受けましょう。納得できない場合は、都道府県に設置されている介護保険審査会に審査請求します。 心細ければ、ケアマネージャーを通じて請求するのもよいでしょう。
保険料の支払いができない場合はどうなるのか?
保険料を滞納すると制裁措置があります。
滞納期間・金額に応じて自己負担の割り増し(3割負担)となったり、利用料を全額負担し、保険料の滞納分を支払った後、払い戻すという制裁です。
認定された要介護度に不満があるときはどうすのか?
認定の資料とされた「コンピュータ集計(一次判定)」「主治医意見書」の公開を求めることができます。その内容が自分の状態と異なる場合は、再申請し調査のやり直しを請求してください。 それでも、不満がある場合には、都道府県に設置される「介護保険審査会」に不服審査請求を行います。審査請求は特別な書類の必要はなく、口頭で申請すればすみます。
主治医意見書の主治医はどのように選ぶのか?
申請者が医師を選ぶことができます。普段からかかりつけの医師にお願いする場合は、検査の必要はありません。また、検査を改めて受けて今までかかっていない何科の医師でも、あるいは他の市町村の医師でも検査を受けて意見書を作成してもらうことができます。
主治医意見書は全額公費負担ですので、ケアマネージャーや市町村に相談すれば紹介してもらえます。
認定で「自立」と認定された場合は、介護サービスは受けられないのか?
「自立」と認定された場合は、介護保険によるサービスは受けられません。しかし、現行制度である医療・福祉サービスを利用することは当然可能です。国・都道府県・市町村それぞれで提供される制度を活用しましょう。
必要なサービスを受けたら保険給付の限度額を超える場合はどうなるのか?
認定によって決められた限度額を超えた分と自己負担の1割を加算した額を費用として払わなくてはなりません。 しかし、そのようなケースではサービスの必要な理由を整理し、現行の制度である医療・福祉制度が利用できないか、あるいはボランティアの支援を受けられないが検討しましょう。 また、市町村の窓口やケアマネージャーに相談するのもよいでしょう。介護サービスを選択する権利は利用者にあるのです。
認定後に転居した場合はどうするのか?
要介護度認定を受けた市町村から転居しても、その時の要介護度が適用されますので、それまで住んでいた市町村での要介護度認定を証明する書類を添付して、14日以内に転居届けを出してください。
コンピュータが人の要介護状態を判定することに違和感があるのだが?
一次判定で行われるコンピュータ集計は、3400人の高齢者の介護状況を統計的に数値化された指標により算定されます。
集計結果は平均的な介護状況を示すことになりますが、平均であり必ずしも本人の要介護状態を一致するとは限りません。したがって、二次判定で訪問調査の「特記事項」ならびに「主治医意見書」をもって最終判定が行われるしくみになっています。
コンピュータ集計結果はその際の資料のひとつであって、コンピュータの判定に支配されることはないとされています。
要介護度認定のあとに心身の状態が変化した場合はどうするのか?
再申請によって再度要介護度認定を受けることができます。また、介護保険では要介護度認定の結果は6ヶ月間が有効とされ更新することが基本になっています。
問題行動の有無や状況は訪問調査だけで判断できるのか?
痴呆症の状態については専門的な知識があってもむずかしいとされています。厚生省では調査員ができるだけ客観的な判断をするように「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」を作成しています。ご家族の方も日常生活の簡単な記録を残しておくとよいでしょう。
ケアマネージャーとは?
介護支援専門員とも呼ばれます。保健・医療・福祉の各分野で5年以上の実務経験を持っている人で、筆記試験、実務研修を合格、修了した有資格者をいいます。
介護を必要とする方にあった介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成したり、利用者とご家族の希望を聞きながら、サービス提供者への連絡や市町村への手続きなど、適切なサービスを受けられるように支援する、いわば介護保険のキーマン的な存在です。
介護保険やそれ以外の介護サービスについても、困ったことや不満や不服にも相談に乗ってくれます。
信頼できるケアマネージャーを見つけることも介護保険の利用者にとって重要なポイントです。
サービスは誰が決めるのか?
介護サービスの選択は、本人の権利ですから、本人の意志で決めることができます。ケアマネージャーやご家族と相談して介護計画(ケアプラン)を作成し、適切なサービスを選択しましょう。
介護計画(ケアプラン)は、ケアマネージャーに依頼することも、本人が作成することもできます。
介護計画(ケアプラン)はつくらなくてはならないか?
ケアマネージャーに依頼せず自分で作成したときは、市町村の窓口に届ける必要があります。ケアプランなしでも介護サービスは受けられますが、そのときは介護サービス費用の全額を支払い、後で自己負担分の1割を除いた9割が払い戻されます。
支払いや払い戻しは面倒ですのでケアマネージャーに作成を依頼した方がよいでしょう。ケアプラン作成の費用は全額保険から支払われます。
要介護度の認定前に利用したいがサービスの費用はどうなるのか?
申請時にさかのぼって認定ランクに応じた給付が受けられます。ただし、一時利用額の全額を支払い、認定後9割が払い戻されます。また、限度額を超えた分は自己負担となります。
市町村が必要な介護サービスとその種類を準備できるのか?
強制保険として、保険料を徴収するのですから介護サービスが準備されないということは大きな問題です。
介護サービスは利用者の権利です。介護保険が制度化された今、自治体も介護サービスの充実に力を入れるはずです。保険対象外のサービスも含め、利用者である住民の参加で充実したサービスを実現しましょう。
サービスの質はどのように保証されるのか?
現時点ではサービス提供者あるいは提供されるサービスの評価基準のようなシステムはありません。
利用者にとって安心できるサービスの質とよいサービスを選択できる条件を整えることが最も望まれるところです。
利用者が最も知りたい情報は、その提供者が親身になった介護を提供してくれるか、満足できる質であるかです。今、私たちにできることは、そうした良質な提供者とサービスを選んでいくことです。
サービス提供者との間でトラブルが発生したり、損害を受けた場合はどうするのか?
現時点ではサービス提供者あるいは提供されるサービスの評価基準のようなシステムはありません。
利用者にとって安心できるサービスの質とよいサービスを選択できる条件を整えることが最も望まれるところです。
利用者が最も知りたい情報は、その提供者が親身になった介護を提供してくれるか、満足できる質であるかです。今、私たちにできることは、そうした良質な提供者とサービスを選んでいくことです。
サービス提供者を選ぶときの注意点は?
都道府県知事から各サービスについての指定を受けている事業者かどうかを確認することが重要です。指定を受けてない事業者からのサービス全額自己負担となります。
契約に当たっては次のことを契約書に明記されているか、あるいは書類が整っているか確認しましょう。
  1. 法人事業者として、事業の目的・内容・役員の氏名と履歴・主要銀行などが書かれた説明書があること。
  2. 指定を受けていない「基準該当居宅サービス」として市町村が個別の判断で保険給付の対象する場合は、その旨が契約書に明記されていること。
  3. 2.の場合は責任をもつ事業者側の契約当事者が明記されて いること。
  4. 直接介護を受けるヘルパー等が有資格者で研修を修了して いることが明記されていること。
  5. 保険対象となるサービスと保険外となるサービスがはっきり 区分され、その費用負担が1割か全額かが明記されていること。
  6. 料金が明確に明記されていること。 保険内と保険外のサービスは別途の契約書とする方がよい。
  7. サービス内容が具体的な例をもって事前に説明されること。サービスのマニュアル・管理基準や記録が公開されること。
  8. 事業者が損害保険に加入していることが明記されていること。(安易に事故責任を軽減するような約束はしない。)
  9. サービス内容の変更が可能であり、事業者側の一方的なサービス内容の変更がなされないこと。
  10. 利用者やご家族のプライバシーが守られる約束が明記されて いること。
  11. 解約に制約がなく、自由にできること。


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